【2026年確定申告】家賃もスマホ代も経費になる?物販で認められる「経費の境界線」を徹底整理

Amazon物販

皆さん、こんにちは。現代シルクロードビジネス物販講師の黒澤です。今回は、物販に取り組む方が避けて通れないテーマ、確定申告と経費の考え方について整理していきます。

テーマは、「家賃もスマホ代も経費になるのか。物販で認められる経費の境界線」です。

物販で売上が出ている。でも、確定申告はよく分かっていない。メルカリやAmazonで商品は売れているけれど、どこまで申告が必要なのか分からない。仕入れ代、送料、スマホ代、家賃、スクール代、コンサル代、こういったものがどこまで経費になるのか不安。そういう方も多いと思います。

特に、副業の年間所得が20万円以上なら確定申告が必要、と聞いて不安になった方もいるのではないでしょうか。ただ、ここで大切なのは、売上と所得は同じではないということです。

税金がかかるのは、売上そのものではなく、売上から経費を差し引いた所得です。ここを理解しているかどうかで、確定申告に対する見え方は大きく変わります。

今回のテーマ

物販で売上が出たとき、どこから確定申告が必要になるのか。売上と所得の違い、経費として認められるもの、家賃やスマホ代の按分、メルカリとAmazonの違い、米国Amazon販売時の税務の基本を、初心者向けに整理します。

確定申告とは何か

まず、確定申告とは何なのか。会社員として働いている方は、毎月の給料から税金が天引きされています。これは会社があなたの代わりに、収入や税金を計算し、国に手続きをしてくれているからです。

しかし、メルカリでもAmazonでも、自分で商品を売って利益を出している場合、誰もあなたの代わりに申告してくれません。自分で「今年これだけ稼ぎました」と税務署に届け出る必要があります。それが確定申告です。

もちろん、税理士さんに依頼して代わりに申告してもらうこともできます。ただし、申告が必要かどうか、どの売上や経費を整理しておくべきかは、事業者本人が最低限理解しておく必要があります。

物販で売上が出ている時点で、申告義務が発生する可能性があります。プラットフォームがメルカリでもAmazonでも、税金の基本的な考え方は同じです。

確定申告の基本

会社の給料は会社が手続きをしてくれますが、自分で行う物販の利益は、自分で整理して申告する必要があります。「知らなかった」は通用しにくいため、早めに基本を押さえておくことが大切です。

不要品販売と事業としての物販は違う

確定申告が必要かどうかを考えるうえで、まず分けるべきなのが、不要品販売なのか、事業としての物販なのかという点です。

自宅にあった不要品を売っただけの場合、たとえば着なくなった服や、使わなくなった家電をメルカリで売ったようなケースでは、基本的には生活用動産の譲渡として課税されないことがあります。

ただし、高額なブランド品、貴金属、宝石、骨董品など、1個または1組の価額が30万円を超えるようなものは別です。不要品であっても、申告が必要になる可能性があります。

一方で、販売目的で商品を仕入れている場合、これは不要品販売ではなく、事業としての物販です。メルカリであってもAmazonであっても、商売として商品を仕入れて販売している場合は、利益に応じて申告義務が発生します。

不要品販売と事業販売の違い

自宅の不要品を売るだけなら課税対象にならないケースがあります。しかし、販売目的で仕入れて売る場合は、物販事業として利益を計算し、申告の要否を判断する必要があります。

確定申告が必要になる目安

では、どのくらい利益が出たら確定申告が必要になるのでしょうか。基本的な目安は次の通りです。

  • 会社員など、本業が別にある人:副業の年間所得が20万円を超える場合
  • 専業主婦、フリーランスなど、給与以外で収入を得ている人:年間所得が48万円を超える場合

ここでいう年間とは、基本的に1月1日から12月31日までの1年間です。法人の場合は決算期を設定できますが、個人の場合は原則として暦年で考えます。

ただし、ここで注意が必要です。よく「副業所得が20万円以下なら確定申告不要」と言われますが、これは主に所得税の確定申告の話です。住民税については、所得税とは別に申告が必要になるケースがあります。

所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は別問題です。この点を見落とすと、後で困る可能性があります。

申告ラインの注意点

会社員の副業所得20万円以下という話は、主に所得税の確定申告の目安です。住民税は別途申告が必要になる場合があるため、「20万円以下なら何もしなくてよい」と決めつけないことが大切です。

会社に副業がバレるのは住民税から?

会社員の方が気にするのが、副業禁止の会社にバレるかどうかです。特に住民税は、会社が給料から天引きする特別徴収になっていることが多いため、副業分の住民税も会社経由で通知されると、住民税額の増加から副業が推測される可能性があります。

これを避ける方法として、確定申告書の住民税に関する項目で「自分で納付」を選択する方法があります。いわゆる普通徴収です。副業分の住民税について、自宅に納付書が届き、自分で支払う形を選ぶという考え方です。

ただし、自治体によって取り扱いが異なる場合があります。また、会社に副業禁止規定がある場合、住民税以外の経路で副業が発覚する可能性もあります。販売ページ、SNS、知人経由など、思わぬところから伝わることもあります。

一番危険なのは、バレたくないから申告しないことです。申告すべきものを申告せずに放置する方が、後々のリスクは大きくなります。

副業と住民税

大切なのは、申告を避けることではなく、申告したうえで納付方法を正しく選ぶことです。不安がある場合は、税務署、自治体、税理士などに確認するようにしてください。

売上と所得は違う

ここが今回の動画で最も重要なポイントです。売上と所得は同じではありません。

多くの初心者の方は、売上がそのまま税金の対象になると思ってしまいます。しかし、税金がかかるのは売上ではなく、売上から経費を差し引いた所得です。

売上 − 経費 = 所得

たとえば、年間売上が120万円あったとします。しかし、仕入れ代、送料、梱包資材、ツール代などの経費が101万円かかっていた場合、所得は19万円です。

会社員の方であれば、副業所得が20万円以下なので、所得税の確定申告が不要になる可能性があります。つまり、いくら売ったかではなく、いくら残ったかで判断する必要があるということです。

売上ではなく所得を見る

税金の対象になるのは、売上そのものではなく、売上から必要経費を差し引いた所得です。だからこそ、何が経費になるのかを正しく理解しておくことが重要です。

物販で経費になりやすいもの

では、物販ではどのようなものが経費になるのでしょうか。基本は、事業に必要だと明確に説明できるものです。

  • 仕入れ費用
  • 送料
  • 梱包材、段ボール、テープなどの資材
  • スマホ代、Wi-Fi代などの通信費
  • 在庫スペースとして使っている部分の家賃
  • 事業で使っている分の水道光熱費
  • 仕入れに必要な交通費、ガソリン代、高速代、駐車場代
  • 外注費、画像作成費、出品代行費、リサーチ代行費
  • 商品リサーチツールやサブスクリプション費用
  • 物販に関するスクール、コンサル、講座費用
  • 事業目的の打ち合わせで使ったカフェ代
  • 仕入れや商談、展示会、卸市場ツアーなど事業に関係する費用

ただし、何でもかんでも経費にできるわけではありません。仕入れ費用も、売れた分と在庫として残っている分では扱いが変わります。在庫は棚卸しを行い、資産として扱う必要があります。

また、スクールやコンサル費用も、売上に直結する学びであれば経費として考えやすいですが、事業との関連性を説明できることが重要です。プライベートの勉強や趣味の支出まで経費にすることはできません。

経費の判断基準

事業に必要だと明確に説明できるかどうか。これが経費判断の基本です。領収書や明細を残し、何のために使った費用なのか説明できる状態にしておきましょう。

家賃やスマホ代は経費になるのか

家賃やスマホ代は、完全にプライベートの支出であれば経費にはなりません。しかし、事業にも使っている場合は、事業で使っている割合分だけ経費にできる可能性があります。これを按分といいます。

たとえば、スマホの利用のうち半分を事業で使っているのであれば、通信費の50%を経費として考える。自宅の30%を在庫スペースや作業スペースとして使っているのであれば、家賃の30%を経費として考える。こういった考え方です。

ただし、割合は適当に決めてよいわけではありません。面積、時間、使用状況など、合理的に説明できる根拠が必要です。

按分の考え方

プライベートと事業の両方で使っているものは、事業で使っている割合だけを経費にします。家賃、スマホ代、Wi-Fi代、水道光熱費などは、合理的に説明できる割合を決めることが重要です。

20万円以下でも申告が必要になることがある

副業所得が20万円以下であれば、所得税の確定申告が不要になるケースがあります。しかし、これだけで安心してはいけません。

医療費控除を受ける場合、住宅ローン控除を受ける場合、ふるさと納税の関係、扶養の判定、社会保険との関係など、他の制度との兼ね合いで申告が必要になるケースがあります。

少額だから関係ない、と決めつけず、全体の状況で判断することが大切です。

分からない場合は、ネット上の情報だけで自己判断せず、税務署、自治体、商工会、税理士などに相談することをおすすめします。地域によっては、商工会などで税理士への無料相談が実施されていることもあります。

メルカリとAmazonで違う部分

ここまでの基本的な考え方は、メルカリでもAmazonでも共通です。売上から経費を引いた所得を計算し、必要に応じて申告するという流れは変わりません。

ただし、プラットフォームによって管理のしやすさや注意点は変わります。メルカリなど国内物販の場合、売上、経費、利益がすべて日本円で完結します。そのため、比較的管理しやすいです。

一方で、米国Amazonのように海外のAmazonで販売している場合は、為替、海外売上、Amazon側の税務情報、W-8BENなど、国内物販にはない要素が出てきます。

日本在住で米国Amazonに出品している一般的なケースでは、所得税の確定申告は日本で行うのが基本です。ただし、米国に法人や拠点を持っている場合などは別の判断が必要になることがあります。

海外Amazon販売の注意点

日本在住で米国Amazon販売をしている場合、基本的には日本で所得を申告します。ただし、米国法人、現地拠点、自社倉庫などがある場合は税務判断が変わる可能性があるため、専門家への確認が必要です。

米国Amazon販売とW-8BENの考え方

米国Amazonで販売する場合、セラーアカウント開設後に納税情報の提出が必要になります。日本在住者として米国の納税者ではないことを申告する書類として、W-8BENが関係します。

Amazonには、こうした税務情報をオンラインで提出する仕組みがあります。正しく提出していれば、米国側で所得税を支払う必要がないケースが一般的です。

また、米国各州の売上税、いわゆるセールスタックスについては、Amazonがマーケットプレイスファシリテーターとして自動で徴収・納付する仕組みになっている場合があります。そのため、一般的な日本在住の出品者が自分で米国の売上税を申告する必要は基本的にありません。

ただし、税務情報の提出漏れや不備があると、Amazon上でアカウント制限や売上保留が発生する可能性があります。税金そのものの問題だけでなく、Amazonのルールに正しく対応できているかも重要です。

米国Amazon販売の大前提

日本在住で米国Amazon販売をする場合、まずは日本での所得申告を正しく行うことが基本です。そのうえで、Amazon側の税務情報、W-8BEN、売上税の扱いなども正しく設定しておきましょう。

確定申告を楽にする3つの仕組み化

確定申告を怖いものから、ただの作業に変えるために、最初にやっておくべきことが3つあります。

1. 物販専用のクレジットカードを作る

プライベートのカードで仕入れや資材を買っていると、確定申告の時期に、これは事業用、これはプライベート用と仕分ける作業が発生します。

最初は件数が少なくても、売上が伸びるほど、この仕分け作業だけで大きな時間が取られます。物販専用のクレジットカードを1枚作っておけば、そのカード明細を見れば事業用の支出がまとまって分かるようになります。

2. 物販専用の銀行口座を作る

メルカリの売上金、Amazonからの入金、仕入れの支払い、広告費、外注費などを専用口座にまとめることで、お金の流れが見える化されます。

専用カードの引き落としもこの口座にしておけば、事業のお金の流れがかなり整理しやすくなります。

3. 会計ソフトを使う

会計ソフトを使えば、銀行口座やクレジットカードのデータを自動で取り込み、仕訳を効率化できます。レシートをスマホで撮影して保存できる機能もあり、日々の記録がかなり楽になります。

freee、弥生会計、マネーフォワードなど、さまざまな会計ソフトがあります。個人で入力しやすいもの、税理士さんと連携しやすいものなど、それぞれ特徴があります。自分の使いやすさと、将来税理士さんに依頼する可能性を考えて選ぶとよいです。

最初に整える3点セット

専用クレジットカード、専用銀行口座、会計ソフト。この3つを最初に整えておけば、確定申告は1年に1回の地獄ではなく、日々のルーティンに変わります。

税金は仕組みを作れば怖くない

今回の話を整理します。物販で利益が出た場合、確定申告は誰かが勝手にやってくれるものではありません。自分で整理し、必要に応じて申告する義務があります。

税金がかかるのは売上ではなく、売上から経費を差し引いた所得です。経費として認められるのは、事業に必要だと明確に説明できるものです。家賃や通信費のように、プライベートと事業で共用しているものは、事業で使っている割合だけを按分します。

メルカリでもAmazonでも、基本の考え方は同じです。ただし、米国Amazonのような海外販売では、為替やW-8BEN、Amazon側の税務設定など、別途注意すべき点もあります。

税金は、仕組みを作れば怖くありません。怖いのは、何も分からないまま放置することです。

税金対策の本質

守りを固めるだけでは人生は変わりません。確定申告の知識を持ったうえで、正しく、堂々と、大きく稼ぎ続ける仕組みを作ることが大切です。

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物販の税金で不安なあなたへ


物販で売上が出ているのに、確定申告がよく分からない。家賃やスマホ代が経費になるのか分からない。メルカリとAmazonで何が違うのか分からない。米国Amazonで販売している場合、日本で申告すればいいのか不安。


そう感じている方は、まず今回の基本を押さえてください。税金がかかるのは売上ではなく所得です。所得とは、売上から経費を引いた残りです。


経費の判断基準は、事業に必要だと明確に説明できるかどうかです。


家賃やスマホ代のようにプライベートと事業の両方で使うものは、事業で使った割合だけを按分します。そして、確定申告を楽にするためには、専用クレジットカード、専用銀行口座、会計ソフトの3点セットを早めに整えることが大切です。


税金は、仕組みを作れば怖くありません。怖いのは、何も分からないまま放置することです。


分からないことは、税務署、自治体、商工会、税理士などの専門家に確認してください。そのうえで、物販を正しく、堂々と、長く続けられる形に整えていきましょう。


守りを整えたうえで、正しく大きく稼ぐ仕組みを作る。それが、これからの物販に必要な考え方です。


まとめ:物販の確定申告は「売上」ではなく「所得」で考える

ということで、今回は「2026年確定申告。家賃もスマホ代も経費になるのか。物販で認められる経費の境界線」というテーマでお話ししました。

物販で大切なのは、売上がいくらかだけではありません。最終的にいくら所得が残ったのか。その所得に対して、どのように申告し、どのように税金を納めるのかを理解することです。

経費として認められるかどうかは、事業に必要だと説明できるかどうかです。家賃、スマホ代、Wi-Fi代、水道光熱費などは、事業で使っている割合だけを按分します。

そして、確定申告を楽にするためには、専用クレジットカード、専用銀行口座、会計ソフトを早めに整えることです。

税金は、正しく仕組み化すれば怖くありません。怖いのは、知らないまま放置することです。

物販を長く続けるなら、売る力だけでなく、守る力も必要です。正しく申告し、正しく経費を整理し、堂々と事業を伸ばしていきましょう。


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補足・免責事項

本記事は、物販、メルカリ販売、Amazon販売、米国Amazon販売に関する確定申告や経費の考え方について、一般的な情報として整理したものです。

税務上の取り扱いは、所得区分、事業規模、売上金額、経費内容、居住地、扶養状況、控除の有無、法人・個人の違い、海外拠点の有無などによって異なります。本記事の内容は、特定の税務判断や節税効果を保証するものではありません。

実際の申告や経費判断については、必ず税務署、自治体、税理士などの専門家に確認してください。

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