皆さん、こんにちは。現代シルクロードビジネス物販講師の黒澤です。
今回は、物販をしている方が避けて通れない確定申告と経費の考え方について整理します。
物販を始めると、最初は「どうやって売るか」「何を仕入れるか」「Amazonでどう出品するか」に意識が向きがちです。しかし、売上が出始めた瞬間から、もう一つ必ず考えなければならないものがあります。
それが税金です。

特に副業でメルカリやAmazon物販をしている方は、「副業の年間所得が20万円以上なら確定申告が必要」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。
しかし、ここで多くの方がつまずきます。
- 所得とは何なのか
- 売上と所得は何が違うのか
- 仕入れ代は経費になるのか
- スマホ代はどこまで経費にできるのか
- 家賃は経費になるのか
- メルカリとAmazonで税金の扱いは違うのか
- 米国Amazonで売ったらアメリカにも税金を払うのか
- 住民税はどうなるのか
- 会社に副業がバレる可能性はあるのか
こうした疑問を放置したまま売上だけ伸ばしていくと、後でかなり苦しくなります。
確定申告は、知識がない状態だと怖く見えます。しかし、最初に押さえる順番さえ間違えなければ、必要以上に恐れるものではありません。
大切なのは、税金を「年に一度の地獄」にしないことです。
日頃からお金の流れを整理し、経費の考え方を理解し、申告できる状態を作っておけば、確定申告はただの作業に変わります。
- 参考動画はこちら
- この記事で分かること
- 確定申告とは何か
- 「知らなかった」は理由にならない
- 不要品販売と商売としての販売は違う
- 高額商品の売却には注意が必要
- 確定申告が必要になる主な基準
- 住民税は別で考える必要がある
- 会社員が副業バレを気にする場合の住民税の考え方
- 売上と所得は違う
- 物販で経費になる主なもの
- 仕入れ費用は「売れた分」が基本
- 家賃やスマホ代は経費になるのか
- 按分とは何か
- 経費で迷ったら「事業に必要か」を説明できるか
- メルカリとAmazonで共通する税務の基本
- 米国Amazonで販売したら、アメリカにも所得税を払うのか
- 確定申告を楽にする3つの仕組み化
- 1. 物販専用のクレジットカードを作る
- 2. 物販専用の銀行口座を作る
- 3. 会計ソフトを使う
- 確定申告を怖いものから作業に変える
- 困ったら専門家に相談する
- 守りだけでは人生は変わらない
- まとめ:物販の経費は「説明できるか」が境界線
- 補足・免責事項
- 関連リンク
参考動画はこちら
この記事で分かること
- 確定申告とは何か
- 会社員と物販副業で税金の扱いが違う理由
- メルカリ・Amazon物販で申告が必要になるケース
- 不要品販売と商売としての販売の違い
- 副業所得20万円基準の意味
- 住民税の申告で注意すべきこと
- 売上と所得の違い
- 物販で経費として認められやすいもの
- スマホ代・家賃・水道光熱費の按分の考え方
- メルカリとAmazonで共通する税務の基本
- 米国Amazon販売時の日本での確定申告の考え方
- 物販専用カード・銀行口座・会計ソフトを使った仕組み化
- 税金を怖がらず、正しく大きく稼ぐための考え方
確定申告とは何か
まず、確定申告とは何かを整理しましょう。
会社員として働いている方は、毎月の給与から所得税や住民税などが差し引かれています。自分で計算して納めている感覚がない方も多いと思いますが、それは会社があなたの代わりに税金の計算や手続きをしてくれているからです。
一方、メルカリやAmazonで自分の商品を販売し、利益を得ている場合、その利益について誰かが自動的に申告してくれるわけではありません。
自分で「今年これだけ売上があり、これだけ経費がかかり、これだけ所得が残りました」と税務署に申告する必要があります。
これが確定申告です。
もちろん、税理士に依頼して申告してもらうこともできます。ただし、税理士に依頼する場合でも、売上や経費の資料を整理するのは基本的に自分です。
ここで大切なのは、これはメルカリだけの話でも、Amazonだけの話でもないということです。
プラットフォームが違っても、物販で利益を得ているなら、税金の基本的な考え方は同じです。
「知らなかった」は理由にならない
物販で売上が出ているのに、確定申告について何も分かっていない状態は、かなり危険です。
メルカリでもAmazonでも、売上が出ているのに申告していない状態が続くと、ある日突然、税務署から連絡が来る可能性があります。
その場合、本来納めるべき税金だけでなく、延滞税や加算税などが発生することもあります。内容や金額によっては、より重い問題になることもあります。
そして一番厄介なのは、税金の世界では「知らなかった」が通用しにくいという点です。
もちろん、最初から完璧に理解する必要はありません。しかし、物販を続けるつもりなら、最低限の全体像は必ず押さえておくべきです。
不要品販売と商売としての販売は違う

確定申告が必要かどうかを考える上で、まず分けるべきなのが、不要品販売と商売としての販売です。
たとえば、自宅にあった着なくなった服、使わなくなった家電、不要になった日用品をメルカリで売るだけなら、基本的には課税されません。
これは生活用動産の譲渡にあたるためです。
一方で、販売目的で商品を仕入れている場合は話が変わります。
- 売るために商品を仕入れている
- 継続的に販売している
- 利益を出す目的がある
- 同じ商品を複数個販売している
- 販売ページやショップとして運営している
- AmazonやメルカリShopsなどで事業的に販売している
このような場合は、事業または副業としての販売と見られる可能性が高く、利益に応じて申告が必要になります。
高額商品の売却には注意が必要
不要品販売であっても、すべてが無条件で非課税になるわけではありません。
たとえば、ブランド品、貴金属、宝石、骨董品など、1点あたりの金額が高いものを売却する場合は注意が必要です。内容や金額によっては、申告が必要になることがあります。
また、高額商品の売買では税金だけでなく、盗品や不正品のリスクにも注意する必要があります。
中古品を事業として扱う場合には、古物商許可が関係することもあります。個人で不要品を売る場合と、商売として中古品を扱う場合では、求められる注意点が変わります。
「自分のものを売っただけだから大丈夫」と思い込まず、金額が大きい場合や継続的に販売している場合は、早めに専門家や税務署に確認することをおすすめします。
確定申告が必要になる主な基準

では、どのような場合に確定申告が必要になるのでしょうか。
大まかな基準は次の通りです。
| 立場 | 目安 | 考え方 |
|---|---|---|
| 会社員など本業がある人 | 副業の年間所得が20万円以上 | 所得税の確定申告が必要になる目安 |
| 専業主婦・フリーランスなど給与所得がない人 | 年間所得が48万円以上 | 基礎控除との関係で申告が必要になる目安 |
| 不要品を売っただけの人 | 原則として課税されない場合が多い | ただし高額品や継続販売は注意 |
ここで重要なのは、基準になるのは売上ではなく所得だということです。
年間売上が100万円あっても、仕入れや送料、広告費、梱包資材などを差し引いた所得が少なければ、所得税の確定申告が不要になる場合もあります。
逆に、売上が小さくても利益率が高く、所得が基準を超える場合は申告が必要になります。
住民税は別で考える必要がある
ここで、非常に重要な注意点があります。
よく「副業所得が20万円以下なら確定申告不要」と言われますが、これは所得税の確定申告の話です。
住民税については、所得税とは別に申告が必要になる場合があります。
つまり、「所得税の確定申告は不要だから、何もしなくていい」と単純に考えるのは危険です。
副業所得がある場合、住民税の申告が必要かどうかは、お住まいの自治体に確認するのが確実です。
会社員が副業バレを気にする場合の住民税の考え方
会社員の方が副業をする場合、気になるのが「会社にバレるのか」という点だと思います。
会社に副業が推測される原因の一つが、住民税です。
会社員の場合、住民税は通常、会社が給与から天引きする特別徴収という形になっています。副業分の所得が合算されると、会社側が把握している給与に対して住民税額が高く見えることがあります。
これを避けたい場合、確定申告書の住民税に関する欄で「自分で納付」を選ぶ、つまり普通徴収を選ぶ方法があります。
ただし、これは絶対に副業がバレないという意味ではありません。
- 自治体によっては普通徴収にできない場合がある
- 会社の就業規則で副業が禁止されている場合がある
- 販売ページやSNSなど別経路で発覚する可能性がある
- 住民税の申告をしないこと自体が大きなリスクになる
大切なのは、申告すべきものを申告し、納めるべきものを納めた上で、納付方法を選ぶという順番です。
売上と所得は違う
今回のテーマで一番重要なのが、売上と所得の違いです。
多くの初心者の方は、売上がそのまま税金の対象になると思ってしまいます。
しかし、税金がかかるのは基本的に売上ではなく所得です。
所得とは、売上から経費を差し引いた残りです。
売上 − 経費 = 所得
たとえば、年間売上が120万円あったとします。
しかし、仕入れ代、送料、梱包資材、ツール代などを合計すると経費が101万円かかっていた場合、所得は次のようになります。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 年間売上 | 120万円 |
| 経費 | 101万円 |
| 所得 | 19万円 |
この場合、会社員の副業であれば、所得が20万円以下なので、所得税の確定申告は不要になる可能性があります。
つまり、重要なのは「いくら売ったか」ではなく、いくら残ったかです。
物販で経費になる主なもの
では、物販ではどのようなものが経費になるのでしょうか。
基本的な判断基準はシンプルです。
事業に必要だと明確に説明できるかどうか。
これが経費の境界線です。
| 経費項目 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 仕入れ費用 | 販売するために仕入れた商品の原価 | 売れた分が原則。売れ残り在庫は棚卸資産になる |
| 送料 | 仕入れ時・発送時の送料 | 事業に関係する配送費 |
| 梱包資材 | 段ボール、封筒、テープ、緩衝材など | 商品発送や保管に使うもの |
| 通信費 | スマホ代、Wi-Fi代など | 事業利用分のみ按分 |
| 家賃 | 自宅の一部を在庫保管・作業場に使う場合 | 事業利用割合のみ按分 |
| 水道光熱費 | 作業部屋や在庫スペースで使う電気代など | 事業利用分のみ按分 |
| 交通費 | 仕入れ・商談・打ち合わせの移動費 | プライベート利用と分ける |
| 外注費 | 画像作成、リサーチ代行、出品代行など | 業務内容と支払記録を残す |
| スクール・コンサル費 | 物販に必要な学習費用 | 売上や事業に関係する内容であること |
| ツール・サブスク | 商品リサーチツール、会計ソフトなど | 事業目的で使うもの |
| 打ち合わせ費 | 事業上必要なカフェ代など | 誰と何の目的で使ったか記録する |
経費として認められるかどうかは、「これは売上を作るために必要だった」と説明できるかが重要です。
単に「なんとなく仕事っぽいから経費にする」のではなく、事業との関係を説明できる状態にしておきましょう。
仕入れ費用は「売れた分」が基本

物販で特に間違いやすいのが、仕入れ費用の扱いです。
商品を100個仕入れたとしても、その年に全部売れたとは限りません。
売れ残っている在庫は、経費ではなく棚卸資産として扱う必要があります。
つまり、仕入れた瞬間に全額を経費にできるわけではありません。
ざっくり言えば、その年に売れた商品の原価が売上原価として経費になります。売れ残った商品は、翌年以降に売れた時に経費化されるイメージです。
ここは物販の確定申告で非常に重要なポイントなので、在庫管理を必ず行いましょう。
家賃やスマホ代は経費になるのか
今回のタイトルにもある通り、多くの方が気になるのが家賃やスマホ代です。
結論から言えば、家賃やスマホ代も経費にできる場合があります。
ただし、全額をそのまま経費にできるわけではありません。
プライベートと事業の両方で使っているものは、事業で使っている割合だけを経費にします。
これを按分といいます。
按分とは何か
按分とは、プライベート利用と事業利用が混ざっている費用を、合理的な割合で分ける考え方です。
たとえば、スマホを仕事でもプライベートでも使っている場合、そのスマホ代を全額経費にするのは難しいです。
しかし、事業で半分程度使っていると合理的に説明できるなら、通信費の50%を経費にするという考え方ができます。
| 項目 | 例 | 経費にできる考え方 |
|---|---|---|
| スマホ代 | 月額1万円、事業利用50% | 5,000円を経費にする |
| 家賃 | 家の30%を在庫スペース・作業場に使用 | 家賃の30%を経費にする |
| Wi-Fi代 | 事業利用と私用が混在 | 使用割合に応じて按分する |
| 電気代 | 在庫部屋や作業部屋で使用 | 事業利用分のみ按分する |
按分で大切なのは、割合に合理性があることです。
「なんとなく50%」ではなく、使用時間、部屋の面積、在庫スペースの割合、作業実態などをもとに説明できるようにしておくと安心です。
経費で迷ったら「事業に必要か」を説明できるか
経費で迷った時は、次の質問を自分にしてみてください。
- これは物販の売上を作るために必要だったか
- プライベートではなく事業目的だと説明できるか
- 領収書や明細が残っているか
- 誰と、何のために使った費用か説明できるか
- 税務署に聞かれても答えられるか
たとえば、カフェ代でも、単に自分が一人でコーヒーを飲んだだけなら経費にするのは難しいです。
しかし、物販の打ち合わせで必要に迫られて使ったカフェ代であれば、事業目的として説明できる可能性があります。
このように、経費になるかどうかは「支払ったものの名前」だけで決まるわけではありません。
事業との関係性が大切です。
メルカリとAmazonで共通する税務の基本
メルカリでもAmazonでも、基本は同じです。
- 売上を記録する
- 仕入れ費用を記録する
- 送料や手数料を記録する
- 梱包資材やツール代を記録する
- 売上から経費を引いて所得を計算する
- 所得に応じて申告する
違うのは、プラットフォームごとの管理方法や入金の流れです。
メルカリなど国内プラットフォームの場合は、売上も経費も基本的に日本円で完結します。そのため、比較的管理しやすいです。
一方、米国Amazonなど海外プラットフォームを使う場合は、外貨、為替、海外口座、Amazonからの入金、ペイオニアやワールドファーストなどを使った送金などが絡むため、記録管理が少し複雑になります。
ただし、税金の基本的な考え方は変わりません。
米国Amazonで販売したら、アメリカにも所得税を払うのか

中国から仕入れて米国Amazonで販売する場合、よく聞かれる質問があります。
それは、「アメリカにも税金を払う必要があるのか」という質問です。
日本在住で、日本の個人または日本法人として米国Amazonで販売している一般的なケースでは、基本的に日本で確定申告を行います。
米国側には、自分が米国納税者ではないことを示すための手続きがあります。Amazonセラーセントラル上で納税情報を入力し、W-8BENなどの税務フォームに該当する手続きを行う形です。
これを正しく提出していれば、米国での所得税の扱いは日本在住者として処理されることになります。
また、米国各州の売上税、いわゆるセールスタックスについては、Amazonがマーケットプレイスファシリテーターとして自動的に徴収・納付してくれる仕組みがあります。
ただし、これはあくまで一般的なケースです。
- 米国法人を持っている
- 米国に拠点や倉庫を持っている
- 米国で実質的な事業活動をしている
- 特殊な販売形態を取っている
- Amazonの税務情報に不備がある
このような場合は、別途確認が必要です。
海外Amazon販売を行う場合は、日本の税務だけでなく、Amazon側の税務情報設定にも不備がないよう注意しましょう。
確定申告を楽にする3つの仕組み化
確定申告を楽にするためには、最初に仕組みを作ることが大切です。
おすすめは次の3つです。
- 物販専用のクレジットカードを作る
- 物販専用の銀行口座を作る
- 会計ソフトを使う
この3つを最初に揃えておくだけで、確定申告の負担は大きく減ります。
1. 物販専用のクレジットカードを作る
プライベートのクレジットカードで仕入れや経費を支払っていると、後で非常に面倒になります。
明細を見ながら、「これは事業用」「これはプライベート」と一つずつ分ける必要があるからです。
取引件数が少ないうちは問題ないかもしれません。しかし、売上が伸びて仕入れ回数や経費の支払いが増えると、この仕分け作業だけで何時間もかかります。
物販専用のクレジットカードを1枚作っておけば、そのカードの明細は原則として事業用として管理できます。
これだけで確定申告の手間は大幅に減ります。
2. 物販専用の銀行口座を作る
次に、物販専用の銀行口座を作りましょう。
メルカリの売上金、Amazonからの入金、仕入れ代金、広告費、ツール代などを一つの口座にまとめておくと、お金の流れが非常に分かりやすくなります。
専用クレジットカードの引き落としも、この口座にしておくとさらに管理しやすくなります。
プライベートのお金と事業のお金が混ざると、利益が出ているのか、資金繰りが苦しいのか、何にお金を使っているのか分かりにくくなります。
物販は資金管理が非常に重要なビジネスです。最初から専用口座を作っておくことをおすすめします。
3. 会計ソフトを使う
最後に、会計ソフトを使うことです。
会計ソフトを使えば、銀行口座やクレジットカードと連携し、取引データを自動で取り込めます。
さらに、レシートをスマホで撮影して保存する機能があるものもあります。日々の経費をこまめに記録しておけば、確定申告の時期に慌てる必要がありません。
代表的な会計ソフトとしては、マネーフォワード、freee、弥生会計などがあります。
個人で簡単に入力したい場合はfreeeが使いやすいと感じる方もいます。一方で、税理士との連携や事業管理を考えると、マネーフォワードを使う選択肢もあります。
どのソフトを使うにしても大切なのは、使い始めることです。
紙のレシートを1年分ため込んで、申告時期に一気に整理するのは非常に大変です。日頃から記録する仕組みを作りましょう。
確定申告を怖いものから作業に変える
確定申告が怖いのは、やることが分からないからです。
逆に、毎月の売上、経費、仕入れ、在庫、入金、支払いが整理されていれば、確定申告はそこまで怖くありません。
専用カード、専用口座、会計ソフトを使えば、日々の取引データは自然に蓄積されます。
すると、確定申告は1年に1回の地獄ではなく、日々のルーティンの延長になります。
税金は、仕組みを作れば怖くありません。
困ったら専門家に相談する

税金の判断で迷ったら、ネット上の断片的な情報だけで判断しないことが大切です。
税務署、商工会、税理士の無料相談などを活用しましょう。
地域によっては、商工会や税務署で定期的に無料相談の機会が設けられていることがあります。個人で物販を始めたばかりの方は、こうした制度を使うだけでも不安がかなり減ります。
特に次のような場合は、早めに専門家へ相談しましょう。
- 売上が大きくなってきた
- 在庫が多い
- 海外Amazonで販売している
- 外貨や為替が絡む
- 法人化を検討している
- 家賃や通信費の按分に迷っている
- 家族の扶養や社会保険に影響しそう
- 医療費控除や住宅ローン控除も関係する
- 住民税や副業規定が心配
税金は自己判断で間違えると、後からの修正が大変です。分からないことは、分からないうちに聞くのが一番安全です。
守りだけでは人生は変わらない
ここまで、確定申告や経費の話をしてきました。
もちろん、税金の知識は大切です。申告漏れを防ぎ、経費を正しく整理し、堂々と事業を続けるためには欠かせません。
しかし、守りを固めるだけでは人生は変わりません。
確定申告の知識があっても、肝心の利益が小さければ、事業としてのインパクトは限定的です。
本当に大切なのは、税務署が見に来ても堂々としていられるくらい、正しく、そして大きく稼ぎ続ける仕組みを作ることです。
メルカリであれ、Amazonであれ、中国輸入であれ、米国Amazon販売であれ、売上と所得、経費、申告の基本を理解していれば、判断ミスは大きく減ります。
税金から逃げるのではなく、税金を理解した上で、堂々と物販を続けていきましょう。
まとめ:物販の経費は「説明できるか」が境界線

今回は、2026年確定申告に向けて、物販で認められる経費の境界線について整理しました。
- 確定申告とは、自分で所得を計算して税務署に申告すること
- 会社員の給与と違い、物販の利益は自分で管理する必要がある
- 不要品販売と商売としての販売は分けて考える
- 販売目的で仕入れている場合は、利益に応じて申告が必要になる
- 会社員の副業は年間所得20万円以上が所得税申告の目安になる
- 所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になる場合がある
- 税金がかかるのは売上ではなく、売上から経費を引いた所得である
- 仕入れ費用は売れた分が基本で、売れ残り在庫は棚卸資産になる
- 送料、梱包資材、通信費、家賃、水道光熱費、交通費、外注費、ツール代などは経費になり得る
- 家賃やスマホ代は、事業利用分だけ按分して経費にする
- 経費の判断基準は、事業に必要だと明確に説明できるかどうか
- メルカリでもAmazonでも税務の基本は同じ
- 日本在住で米国Amazon販売をする一般的なケースでは、日本で確定申告する
- 米国AmazonではW-8BENなど税務情報の設定不備に注意する
- 専用クレジットカード、専用銀行口座、会計ソフトを使うと管理が楽になる
- 迷ったら税務署、商工会、税理士など専門家に相談する
経費の境界線は、単に「これは経費っぽいかどうか」ではありません。
事業に必要だったと説明できるかどうか。
ここが最も重要です。
物販は、数字と向き合うビジネスです。売上だけでなく、経費、利益、在庫、税金まで見える化してこそ、事業として成長させることができます。
税金は、仕組みを作れば怖くありません。
そして、正しく申告できる状態を作ることは、正しく大きく稼ぐための土台です。
物販を長く続けるつもりなら、早い段階で税金と経費の基本を押さえておきましょう。
補足・免責事項
本記事はYouTube動画の内容を元に作成しております。確定申告、所得税、住民税、経費、按分、棚卸資産、メルカリ、メルカリShops、Amazon物販、米国Amazon販売、W-8BEN、セールスタックス、古物商、会計ソフト、物販専用口座・カードなどに関する内容は、制度変更、法令改正、自治体の運用、個別事情により変わる可能性があります。
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、税務・会計・法務上の個別助言ではありません。実際に確定申告、住民税申告、経費計上、按分、棚卸、海外Amazon販売、米国税務情報の登録、古物商許可、法人化などを行う際は、税務署、自治体、税理士、商工会、弁護士、行政書士などの専門家に必ずご確認ください。
本記事は、特定の節税効果、申告不要、税務調査回避、会社への副業非通知、Amazon販売成功、利益獲得を保証するものではありません。最終的な判断と実行は、ご自身の責任にてお願いいたします。
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