2023年10月にインボイス制度が導入された後、手数料に若干の変化がありました。
弊社では、これまで請求書ベースで誤記していて、結果的に自分で自分の首を絞めていた部分がございましたので、その内容をこちらにまとめることで、皆様が弊社の二の舞にならないように、子土ばぬ先の杖としてご参考にしていただれば幸いです。
まず、語弊のないよう申し上げておきますと、弊社の請求書に関する処理ミスにより、生徒さんに損害が発生したことは一切ありません。その点はご安心くださいませ。弊社側の負担が不必要に多くなっていたというだけです。
インボイス制度導入による影響

- 商品の買付代金や国際送料について
これらの費用は建て替え払いにあたるため、実費のみをいただいており、不課税となります。そもそも消費税を支払う必要のないものです。
- 買付手数料や検品工賃について
これらの費用には消費税が発生します。以前は免税事業者であったため、消費税を納める必要がありませんでした。しかし、インボイス制度の導入により課税事業者となり、消費税の支払いが必要になりました。

請求書ミスとその影響
本来、弊社の請求書では以下のように分けて記載すべきでした。
- 不課税項目(商品代金、国際送料)
- 課税項目(買付手数料、その他作業料)
しかし、弊社では 「買付代行手数料」 として一括請求し、その総額に「10%の消費税」込みであると記載した請求書を発行していました。
今後の対応

この問題を解消するため、請求書の記載方法を見直し、不課税項目と課税項目を明確に分けて記載するよう改善いたします。
弊社の経理処理の精度向上に向け、今後も適切な対応を徹底してまいります。
中国での商品買付における消費税の取り扱い

お客様の代わりに中国で商品を買い付け、その実費を請求する場合、消費税の課税対象となるかどうかは、取引の性質によって異なります。
(1) 単なる立替払い(実費精算)の場合

単純にお客様の代わりに商品を購入し、その実費のみを請求するのであれば「立替金」として取り扱われ、消費税の課税対象とはなりません(不課税)。
- 立替金とは、依頼者(お客様)本人が本来負担すべき費用を、あなたが一時的に立て替えて支払うものを指します。
- そのため、立替払いであることを明確にするために、請求書には「立替金」と記載することが重要です。
(2) 買付サービスとして報酬を受け取る場合

もし、単なる立替払いではなく、買付代行の手数料(報酬)を受け取る場合、その手数料部分には消費税が課税されます。
- 例えば、「商品代金 10万円 + 代行手数料 1万円」を請求した場合、代行手数料 1万円に消費税が発生します。
- 一方で、商品代金 10万円の部分は、お客様への立替払いであれば、不課税として取り扱われます。
「非課税」と「不課税」の違い

消費税法上、「非課税」と「不課税」は異なる概念です。
項目 | 概要 | 具体例 |
---|---|---|
非課税 | 消費税の対象となる取引ではあるが、法律上、課税しないもの | 家賃・医療・教育・保険など |
不課税 | そもそも消費税の対象外となるもの | 立替金、給与、寄付金、補助金など |
今回のケースでは、単なる立替払いであれば、そもそも取引に該当しないため「不課税」となります。
一方、代行手数料を受け取る場合、その手数料には消費税が課税されます。
これにより、生徒さんには影響はなかったものの、弊社側としては 請求金額全体の10%を消費税として納める必要が生じ、本来払う必要のなかった消費税まで負担するかたちになっていたという問題が発生しました。

生徒さんが海外ご在住の場合

ちなみに、弊社の個別コンサル生さんの中には海外ご在住の方がいらっしゃいますが、その場合は、コンサル料金についても「不課税」となります。

まとめ

- 商品代金の実費のみを受け取る場合 → 不課税(立替金)
- 代行手数料を受け取る場合 → 手数料部分のみ課税
- 立替金であることを明確にするため、請求書に「立替金」と記載するのが望ましい
もし、さらに詳細な税務判断が必要な場合は、税理士に相談することをおすすめします。
また、生徒さんには弊社顧問税理をはじめとして、行政書士、社労士、弁護士、弁理士を紹介させていただくことも可能です。お気軽にお問い合わせ頂ければ幸いです。
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